子育て支援

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子育て短期支援事業

保護者の疾病・出産・看護・事故・災害などで児童の養育が困難になった場合、児童福祉施設等で一時的(7日以内)に児童をお預かりします。
なお、課税状況や世帯の状況によって利用料は変わります。

(例) 出産時に上のお子さんを預けたい。
    精神的に不安定であり子育てに行き詰っている。
    入院や手術のため子どもを預けたい。

ご利用を希望の方は、事前に登録が必要です最寄の市役所へお問い合わせください。

短期入所生活支援(ショートスティ)

ア 事業内容
市長は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、若しくは経済的な理由により一時的に母子を保護することが必要な場合等に、実施施設において養育・保護を行うものとする。

イ 利用対象者
この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等で市長が認めた者とする。ただし、医療機関に入院して治療を受ける必要があると認められた児童は、対象者から除くものとする。
  (a) 児童の保護者の疾病
  (b) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
  (c) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
  (e) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等社会的な事由
  (f) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

ウ 利用の期間
養育・保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。

夜間養護等(トワイライトスティ)

ア 事業の内容
市長は、保護者が、仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合に、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。

イ 対象者
この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。

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